§1 範囲

これらの販売条件は、BGB (ドイツ民法) § 310 第 1 項の意味の範囲内で、公法に基づく会社、法人、または公法に基づく特別基金にのみ適用されます。当社は、当社の販売条件と矛盾する、または販売条件から逸脱する顧客の条件を、当社がその有効性を書面で明示的に認めた場合にのみ認識します。

これらの販売条件は、関連する性質の法的取引である限り、顧客との将来のすべての取引にも適用されます(予防措置として、いかなる場合でも販売条件は注文確認書に添付する必要があります)。

特定の場合に買主と締結された個別の契約(担保契約、追加および変更を含む)は、いかなる場合においても本販売条件より優先されます。別段の証明がない限り、書面による契約または当社の書面による確認がこれらの契約の内容を決定するものとなります。

§2 契約の申込みと締結

注文が BGB § 145 に従ってオファーとみなされる場合、当社は 2 週間以内にそれを受け入れることができます。

§3 提供される書類

当社は、計算書や図面など、電子形式を含む注文に関連して顧客に提供されるすべての文書の所有権と著作権を留保します。当社が顧客に書面による明示的な同意を与えない限り、これらの文書を第三者が利用できるようにしてはなりません。当社が第 2 条の期間内に顧客の申し出を受け入れない場合、これらの書類は直ちに当社に返却されなければなりません。

§4 価格と支払い

書面による別段の合意がない限り、当社の価格はパッケージを除いた工場出荷時の価格に、現在の税率による付加価値税を加えたものです。梱包費は別途かかります。

購入価格の支払いは、裏面に記載されている口座にのみ行われます。割引の控除は、書面による特別な契約が締結されている場合にのみ許可されます。

別段の合意がない限り、注文後 10 日以内に購入代金を支払う必要があります。当社は遅延により生じたより高い損害を請求する権利を留保します。

固定価格契約が締結されていない場合、当社は、契約締結後 3 か月以上経過した納品に伴う人件費、材料費、物流費の変化により、合理的な価格変更を行う権利を留保します。

§5 保持の権利

顧客は、反訴が同じ契約関係に基づいている範囲でのみ留置権を行使できます。

§6 納期

当社が示す納期の開始は、顧客の義務が正しく適時に履行されることが条件となります。当社は、契約の不履行の例外を発動する権利を留保します。

お客様が承諾を怠った場合、またはその他の協力義務に過失により違反した場合、当社はこれに関して当社が被った損害について、追加費用を含む賠償を請求する権利を有します。当社はさらなる請求を行う権利を留保します。前述の条件が当てはまる場合、購入対象物の偶発的な紛失または損傷のリスクは、債務者の承諾が遅れた時点、または債務者の承諾が遅れた時点で顧客に移転します。

配達が遅れた場合の顧客のその他の法的権利および請求は影響を受けません。

§7 出荷時のリスクの移転

顧客の要求に応じて商品が顧客に出荷される場合、商品の紛失または偶発的損傷のリスクは、顧客への出荷時点、遅くとも工場/倉庫からの出荷時点で顧客に移ります。これは、商品が公演地から発送されるかどうか、または輸送費を誰が負担するかに関係なく適用されます。

§8 権利の留保

当社は、配送契約から生じるすべての請求が全額支払われるまで、配送された商品の所有権を留保します。これは、当社が常に明示的に述べているわけではない場合でも、今後のすべての配送にも適用されます。顧客が契約に違反した行為をした場合、当社は購入した商品を取り戻す権利を有します。

所有権がまだ顧客に譲渡されていない限り、顧客は購入した商品を注意深く扱う義務があります。特に、盗難、火災、水害に対しては、交換価格で十分な保険を自己負担で付保する義務があります(注:高級品を販売する場合にのみ認められます)。保守および検査作業を実行する必要がある場合、購入者は適切な時期に、自己の費用負担で実行しなければなりません。所有権がまだ譲渡されていない限り、引き渡された商品が押収されたり、第三者によるその他の介入にさらされたりした場合、購入者は直ちに書面で当社に通知しなければなりません。 ZPO (ドイツ民事訴訟法) 第 771 条に従って第三者が法的および超法規的訴訟費用を当社に償還できない限り、購入者は当社が被った損害について責任を負います。

§9 保証と欠陥の通知、およびメーカーの賠償請求/賠償請求

 顧客の保証権利は、顧客が HGB (ドイツ商法) の第 377 条に従って商品を検査し、苦情を申し立てる義務を正しく履行したことを前提としています。

瑕疵に対する請求は、当社がお客様に納入した商品の納入後 12 か月を経過すると期限切れとなります。法定の時効は、ユーザーの故意または重過失による損害賠償請求、およびユーザーの故意または過失による違反に基づく生命、身体、健康への損害の場合の損害賠償請求に適用されます。 (注: 中古品を販売する場合、文 2 に記載されている損害賠償請求を除き、保証期間が完全に除外される場合があります)。

§438 al.に基づく法律が適用される範囲で。 1 No. 2 BGB (建物および建設要素)、BGB § 445 b (控訴の権利)、および§ 634a パラグラフ。 1 BGB (建設上の欠陥) はより長い期限を規定しており、これらの期限が適用されます。商品を返品する前に、当社の同意を得る必要があります。

細心の注意を払ったにも関わらず、納品された商品にリスク移転時にすでに存在していた欠陥が見られた場合、当社は、欠陥を適時に通知することを条件として、当社の選択により、商品を修理するか交換品を発送します。合理的な時間内にその後の実行の可能性を常に備えていなければなりません。上訴の権利は、上記の規定によって制限なく影響を受けません。

その後の履行が失敗した場合、顧客は、損害賠償請求を損なうことなく、契約を終了するか、報酬を減額することができます。

合意された品質からのわずかな逸脱、使用への適合性の軽微な損傷、自然な磨耗や損傷、誤った使用の結果としてリスクの移転後に発生した磨耗や損傷の場合、欠陥による損害賠償請求はありません。または、不注意な取り扱い、過度のストレス、不適切な設備、欠陥のある建設作業、不適切な建築用地、または契約に規定されていない特定の外部の影響によるもの。顧客または第三者によって非準拠の修理作業または改造が行われた場合、その作業およびその結果による欠陥についての請求は行われません。

当社が納入した商品がその後お客様の支店以外の場所に転送されたために経費が増加した場合、その後の履行に発生した費用、特に輸送費、出張費、人件費および材料費に対するお客様の請求は除外されます。ただし、この転送が該当する場合は除きます。本来の用途に合わせて。

当社に対するお客様の求償権は、お客様との間で瑕疵に対する法定の権利を超える契約を締結していない場合に限り存在します。さらに、第 6 項は、サプライヤーに対する顧客の求償権の範囲に応じて適用されます。

§10 その他

この契約および当事者間の法的関係全体は、国際物品売買契約に関する国連条約 (CISG) を除き、ドイツ連邦共和国の法律に準拠します。

本契約から生じるすべての紛争の履行場所および専属管轄権は、注文確認書に別段の記載がない限り、当社の登録事務所となります(注: 当事者の少なくとも 1 つが契約書に登録されていない会社である場合、この条項の使用は許可されません)商業登記簿)。

本契約の履行を目的として当事者間で締結されたすべての合意は、本契約に書面で記録されます。