商取引に関する一般販売条件

§1 適用範囲

本販売条件は、§ 310 BGB(ドイツ民法典)第1項に規定される会社、公法上の法人または公法上の特別基金にのみ適用されます。当社は、当社の販売条件に反する、または当社の販売条件から逸脱するお客様の条件を、当社がその有効性を書面で明示的に承認した場合にのみ承認します。

これらの販売条件は、関連性のある法的取引である限り、お客様との今後のすべての取引にも適用されます(予防措置として、販売条件はいかなる場合も注文確認書に添付するものとします)。

特定のケースにおいて購入者との間で締結された個別契約(担保契約、補足および修正を含む)は、いかなる場合においても本販売条件に優先するものとする。反対の証明がある場合を除き、書面による契約または当社の書面による確認が、かかる契約の内容に関して決定的な効力を有するものとします。

§2 契約の申し出と締結

§ 145 BGBに基づき、注文が申し出とみなされる場合、当社は2週間以内に注文を受理することができます。

§3 提供書類

当社は、注文に関連して顧客に提供されたすべての文書(電子形式を含む)(計算書、図面など)の所有権および著作権を留保します。これらの文書は、当社がお客様に書面による明示的な承諾を与えない限り、第三者に提供してはなりません。§ 2に定める期間内に当社がお客様の申し出を受諾しない場合、これらの書類は直ちに当社に返却されなければなりません。

§4 価格および支払い

書面による別段の合意がない限り、当社の価格は、梱包を除く工場渡し価格であり、現行税率による付加価値税が含まれています。梱包費用は別途請求させていただきます。

購入代金の支払いは、裏面に記載された口座にのみ行われるものとします。特別な書面による合意がなされた場合のみ、割引の適用が認められます。

別段の合意がない限り、購入代金は注文後10日以内に支払わなければならない。当社は、遅延によって生じた高額な損害賠償を請求する権利を留保します。

固定価格での合意がなされていない場合、当社は、契約締結後3ヶ月以上経過した納品について、人件費、材料費、流通コストの変動により合理的な価格変更を行う権利を留保します。

§5 保留の権利

お客様は、反訴が同一の契約関係に基づく限りにおいてのみ、留置権を行使することができます。

§6 納品期間

当社が指定する納品期間の開始は、お客様の義務が正確かつ適時に履行されることを条件とします。当社は、契約不履行の抗弁権を行使する権利を留保します。

顧客が受諾義務を怠った場合、または他の協力義務に故意に違反した場合、当社は、追加費用を含め、この点で当社が被った損失の補償を要求する権利を有するものとします。当社は、さらなる請求を行う権利を留保します。前述の条件が適用される場合、購入対象物の偶発的な紛失または劣化のリスクは、お客様の受領不履行または支払不履行の時点でお客様に移転します。

引渡しが遅れた場合でも、お客様のその他の法的権利および請求権は影響を受けません。

§7 発送時の危険の移転

お客様の要請により商品がお客様に発送された場合、商品の偶発的な紛失または劣化のリスクは、遅くとも工場/倉庫を出発した時点で、お客様に発送された時点でお客様に移転するものとします。これは、商品が履行地から発送されるか、輸送費用を負担する者から発送されるかにかかわらず適用されます。

§8 所有権の留保

当社は、納品契約から生じるすべての請求が全額支払われるまで、納品物の所有権を留保します。これは、当社が必ずしも明示的に明示していない場合であっても、将来のすべての納品にも適用されます。当社は、お客様が契約に違反した場合、購入した商品を引き取る権利を有します。

所有権がまだお客様に移転していない限り、お客様は購入品を大切に扱う義務があります。特に、盗難、火災、水濡れに対しては、自己負担で十分な再調達価格での保険をかけなければならない(注:高品質の商品を販売する場合にのみ認められる)。保守・点検作業が必要な場合、購入者はこれを適切な時期に、自己負担で行わなければならない。所有権がまだ移転していない限り、納品された商品が第三者によって押収されたり、その他の介入を受けたりした場合、購入者は直ちに書面にて当社に通知しなければならない。第三者が、ZPO(ドイツ民事訴訟法)第771条に従った法的措置の司法上および裁判外の費用を当社に弁済する立場にない限り、購入者は、当社が被った損失について責任を負うものとします。

§第9条 保証および瑕疵の通知、ならびに製造業者への求償/償還請求

お客様の保証請求は、HGB(ドイツ商法)第377条に基づき、お客様が商品を検査し、苦情を申し立てる義務を適切に果たしたことを前提とします。

瑕疵に対する請求は、当社が顧客に供給した商品の引渡しから12カ月後に時効消滅します。法定制限期間は、故意および重過失の場合の損害賠償請求、ならびに使用者の故意または過失による義務違反に基づく生命、身体および健康に対する傷害の場合に適用されます。(注:中古品の販売の場合、保証期間は、第2文に記載された損害賠償請求を除き、完全に除外される場合があります)。

§ 438 para. 1 No. 2 BGB (建築物および建築部品)、§ 445 b BGB (求償権)および§ 634a para. 1 BGB (建築物の瑕疵)に基づく法律がより長い期間を規定する場合、これらの期間が適用されるものとします。商品を返品する前に、当社の同意を得なければなりません。

あらゆる適切な注意にもかかわらず、引き渡された商品に、危険負担の移転時にすでに存在していた瑕疵が認められた場合、当社は、瑕疵を適時に通知することを条件として、当社の裁量により、商品を修理するか、または代替品を引き渡します。当社は、合理的な期間内に後続の履行を選択できるものとします。求償権は、上記の規定によって影響を受けることはありません。

後続の履行に失敗した場合、顧客は、損害賠償請求を害することなく、契約から離脱するか、または報酬を減額することができる。

瑕疵による損害賠償請求は、合意された品質からの些細な逸脱、使用適性の些細な障害、自然損耗、消耗、および不正確な取り扱いまたは過失の結果としてリスク移転後に発生した損害の場合には存在しません、過度の応力、不適当な設備、欠陥のある建設工事、不適当な建築用地、または契約に規定されていない特別な外的影響。顧客または第三者により、契約に従わない修理または改造が行われた場合、そのような作業およびその結果に関しては、瑕疵に対する請求権は存在しないものとする。

その後の履行に要した費用、特に輸送費、旅費、人件費、材料費に対する顧客の請求権は、当社から納品された商品がその後顧客の支店以外の場所に移されたために費用が増加した場合、この移管がその使用目的に合致する場合を除き、除外されるものとします。

顧客の当社に対する求償権は、顧客が瑕疵に対する法定請求権を超えて顧客と何らかの合意を行っていない限りにおいてのみ存在する。第6項も、納入業者に対する顧客の求償権の範囲内で適宜適用されます。

§10 その他

本契約および当事者間の法的関係全体は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)の適用除外を除き、ドイツ連邦共和国法に従うものとします。

本契約に起因するすべての紛争の履行地および専属的合意管轄権は、注文確認書に別段の記載がない限り、当社の登録事務所とします(注:当事者の少なくとも一方が商業登記されていない会社である場合、本条項の使用は認められません)。

本契約の履行を目的として当事者間で交わされたすべての合意は、本契約書に書面で記録されます。